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【速報】協力金報告期限が10月末まで延長|柔整・あはき施術所向け
- 2025.09.30
- お知らせ
厚労省より報告期限延長のお知らせ
厚生労働省より、柔道整復施術所・あはき施術所における協力金事業の報告期限が、当初の令和7年9月30日から10月31日まで延長された旨が発表されました。
速報値として、先週時点で1日あたり数百件の報告が続いているものの、未報告の施術所も多数残っているため、今回の延長措置が取られています。
最新情報は 厚生労働省 施術所等向け総合ポータルサイト にてご確認いただけます。
施術所向けチェックリスト
報告漏れを防ぐため、以下のチェックリストをご活用ください。
- ☑ 協力金対象の施術所であるか確認しましたか?
- ☑ 令和7年7月末時点での報告状況を確認しましたか?
- ☑ 報告に必要な登録(運用開始日・取組をした・振込先口座と口座番号等の分かる書類(写)など)を準備しましたか?
- ☑ 総合ポータルサイトにアクセスし、取組報告フォーム画面から報告を開始しましたか?
- ☑ 報告内容の最終確認を行い、送信完了メールを受領しましたか?
上記すべてに☑が付けば、報告は完了です。まだ未対応の場合は、早めに対応をお願いいたします。
よくある質問(Q&A)
- Q1. 10月31日の締切当日に報告しても間に合いますか?
- A. 可能ですが、アクセス集中や入力不備のリスクを避けるため、余裕をもった報告を推奨します。
- Q2. 報告の入力内容に誤りがあった場合、修正できますか?
- A. 修正は可能ですが、期限を過ぎると対応できない場合があります。必ず期限内に正しい内容で再提出してください。
- Q3. 報告方法が分からない場合、どこに問い合わせればよいですか?
- A. 厚労省の総合ポータルサイトに手順書とFAQがあります。同サイトのコールセンターもご活用ください。
- Q4. 報告を怠った場合、協力金の受給に影響はありますか?
- A. 未報告の場合、協力金を受け取れない可能性があります。必ず期限内に報告を完了してください。
ワールド保険協会のサポート
当協会では、会員施術所の皆さまが安心して施術に集中できるよう、以下のサポートを提供しています。
- オンライン施術録勉強会
- 保険者返戻のご相談
- 営業担当による個別電話サポート
ご不明点がありましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。
まとめ
柔整・あはき施術所における協力金事業の報告期限は令和7年10月31日まで延長されています。
これは施術所運営者の負担を考慮した柔軟な対応であり、業界全体にとって重要な動きです。
まだ報告がお済みでない施術所は、ぜひ本記事のチェックリストとQ&Aを参考に、期限内に正確な報告をお願いいたします。
本記事はワールド保険協会が作成し、柔整・あはき施術所の皆さまへの周知を目的としています。