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「マイナ保険証利用促進」協力金:施術所向けQ&Aで疑問を解決!

  • 2025.06.13
  • お知らせ

現在、国では、令和6年12月2日以降の健康保険証の取り扱いの変更に伴い、施術所等におけるマイナ保険証の利用促進を支援するため、6月~7月に利用促進の働きかけで協力金を支給予定にされています。(支給は秋頃予定)

本記事では、施術所の皆様からよく寄せられるご質問にお答えし、協力金に関する疑問を解消します。
マイナ保険証利用促進の背景と重要性

※ポータルサイト内の「協力金に関するよくある質問」から作成しています。

マイナ資格確認アプリ(施術所等向け) – 【柔整あはき施術所等向け】協力金に関するよくある質問(FAQ)

Q:何のためにマイナ保険証の利用促進をするの?
A:令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しているためです。これにより、より安全で効率的な医療DXの推進を目指しています。

患者さんへの説明と協力金の確認方法
Q:患者本人への説明が難しい場合は?
A:患者さんご本人への説明が難しい場合は、ご家族等の付き添いの方に説明してください。丁寧な説明を心がけ、ご理解をいただくことが重要です。

Q:声掛けやチラシ配付(またはポスター掲示)の実施有無はどのように確認するの?
A: 対象期間中におけるお声掛けと、チラシ配付(またはポスター掲示)の実施有無については、令和7年7月を目途に「施術所等向け総合ポータルサイト」に報告フォームを開設予定ですので、そちらからご報告ください。 報告フォームが開設され次第、メール等でお知らせいたします。

協力金の支給要件と対象範囲
Q:マイナ保険証の患者が0名だった場合はどうなるの?
A: オンライン資格確認を導入し、運用開始日を入力のうえ、マイナ保険証の利用促進のための取組(お声掛けとチラシの配付またはポスター掲示)を行っていただければ、結果としてマイナ保険証を利用する患者が0名だった場合でも、協力金支給要件を満たします。

Q:運用開始が7月からになる場合でも協力金の対象となるの?
A:対象期間中に運用を開始し、取り組みの報告を行えば、協力金の支給対象となります。

Q:廃止となった場合でも協力金は支給されるの?
A:令和7年秋頃を予定している協力金の支給時点で、廃止・休止の施術所や受領委任を中止している施術所は、対象期間中のオンライン資格確認の導入にかかわらず協力金の対象外となりますのでご注意ください。

Q:(柔整とあはきを)併設している場合は、両方の施術所が協力金の対象になるの?
A:両方の施術所にオンライン資格確認を導入している場合は、両方の施術所が協力金の対象となります。また、「主たる施術所」のみに導入している場合は、「主たる施術所」のみが対象となります。

Q:出張専門の場合でも協力金の対象になるの?
A:出張専門の施術所も協力金の対象となります。オンライン資格確認の導入状況と利用促進への取り組みが重要です。

ワールド保険協会は、施術所の皆様がスムーズにマイナ保険証の利用促進に取り組めるよう、引き続きサポートしてまいります。ご不明な点がございましたら、「施術所等向け総合ポータルサイト」をご確認いただくか、お問い合わせください。

 

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