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オンライン資格確認未導入施術所への集団指導|厚労省通知解説|株式会社ワールド保険協会
- 2026.02.24
- お知らせ
【行政通知解説】オンライン資格確認未導入施術所への集団指導について(令和8年2月20日付通知)
令和8年2月20日付で、厚生労働省より オンライン資格確認(以下「オン資」)未導入の施術所に対する 集団指導(eラーニング形式)実施に関する通知が発出されました。
・通知対象施術所は「必ず」集団指導を受講する必要があります。
・受講後、速やかにオン資導入手続きを行うことが求められています。
・導入が確認できない場合、受領委任の取扱いに重大な影響が生じます。
・あはきと柔道整復併設施術所でどちらかが既にオンライン資格確認を導入済みの場合は、施術所等向け総合ポータルサイトより「併設申告」を行ってください。
■ 行政通知の根拠と制度的位置づけ
オンライン資格確認は、療養費の適正支給および医療保険制度の透明性確保を目的として、 段階的に義務化が進められている制度です。
今回の通知は、療養費の受領委任制度を前提とした資格確認義務の履行確保 を目的としており、行政指導の一環として位置付けられています。
・オンライン資格確認は受領委任制度の適正運用の基盤
・未導入状態は制度趣旨との不整合が生じる
・段階的措置として「集団指導」が実施される
■ 導入未対応の場合のリスク
通知対象施術所が集団指導受講後も導入対応を行わない場合、 令和7年12月以降、受領委任の取扱いに関する取消措置 が実施される予定とされています。
特に、令和7年11月末までに環境整備を完了させることが事実上の期限となります。
■ 義務化対象外となる施術所(行政整理事項)
1.高齢施術者のみの施術所
- 柔道整復師の施術所
常勤施術者が全員70歳以上(令和6年4月時点)の場合 - あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の施術所
常勤施術者が全員70歳以上、または視覚障害により資格確認が困難な場合
※「常勤」とは、原則として施術所に定められた勤務時間の全てを勤務する者を指します。
2.廃止・休止計画がある施術所
令和7年12月2日までに廃止・休止予定を定めている場合
3.受領委任を中止予定の施術所
令和7年12月2日までに受領委任取扱いを終了する予定の場合
■ まとめ(施術所への実務対応指針)
① 通知到達の確認
② 集団指導(eラーニング)の受講完了
③ オンライン資格確認の導入申請または併設申告
④ 令和8年11月末までの環境整備完了
オンライン資格確認は、今後の療養費制度運営において不可逆的な基盤制度となります。 未対応のまま推移することは、経営上および制度上の重大リスクとなります。
本記事は、令和8年2月20日付 厚生労働省通知に基づき制度的整理を行ったものです。
制度解釈・実務対応の詳細については所管行政庁へご確認ください。



