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【厚労省通知】明細書発行体制等加算の算定ルールと医科との比較(令和4年改定版)
- 2026.02.17
- お知らせ
【重要】領収証交付および明細書発行体制の適正運用について
〜 厚生労働省通知に基づく制度解説と実務指針 〜
柔道整復施術所における明細書発行の原則義務化に伴い、正しい制度運用と算定のポイントを解説いたします。本記事は厚生労働省の行政通知を根拠としており、施術者・保険者双方の公平な制度理解を目的としています。
■ 根拠となる行政通知(PDF直リンク)
実務の根拠として以下のリンクより公的文書を必ずご確認ください。
- ▶
平成22年3月5日付 保発0305第2号
(医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について) - ▶
令和4年5月27日付 保医発0527第1号
(柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等の一部改正について)
1. 「領収証」と「明細書」の違いと交付義務
行政通知に基づき、領収証は「支払いの証明」 、明細書は「算定項目の内訳」 として区分されています。
| 比較項目 | 領収証 | 明細書 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 金銭の受領(一部負担金等)を証明するため | 算定した項目の内訳を詳細に示すため |
| 交付義務 | 全施術所において義務化 | 原則、無償交付が義務化(※1) |
| 患者の利点 | 医療費控除、確定申告に利用 | 算定内容の納得感・透明性向上 |
※1:レセコンを使用し、常勤職員が3人以上の施術所は義務対象です 。それ以外の施術所でも、無償交付を行うことで「明細書発行体制加算」の算定が可能です 。
2. 明細書発行体制加算:医科と柔整の比較
明細書発行体制加算の算定ルールは、医科と柔整で性質が異なります。
| 比較項目 | 医科(診療報酬) | 柔整(療養費) |
|---|---|---|
| 加算の名称 | 明細書発行体制等加算 | 明細書発行体制加算 |
| 算定のタイミング | 再診のたびに毎回算定 | 同月内においては1回のみ算定 |
| 評価の性質 | 体制整備に対する継続的評価 | 体制整備に対する一時的評価 |
| 算定額(例) | 1点(10円)/回 | 10円(1回のみ) |
【実務上の注意】 柔整の「明細書発行体制加算」は、ある月に患者様の都合等で複数月分の明細書をまとめて交付した場合であっても、同月内においては1回のみの算定に限られます 。
ワールド保険協会からのメッセージ
療養費制度の透明性を高める取り組みは、患者様の安心に直結します。ワールド保険協会では、行政通知に基づいた正しい情報の提供と、幅広いサポートを通じて、施術所の健全な運営をお手伝いいたします。
「精度の高い請求と、安心の運営サポートを。」
当協会は、制度理解の発信から実務面まで、皆様の頼れるパートナーとして共に歩んでまいります。ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
ワールド保険協会 事務局



