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療養費制度の要点整理|受領委任取扱とは何か  ― 柔道整復施術者のための基礎知識

  • 2025.12.26
  • お知らせ

今さら聞けない「受領委任取扱」とは? ― 柔道整復師が知っておくべき制度の基本 ―

柔道整復施術における「受領委任取扱」は、療養費請求の実務に直結する重要な制度です。 しかし、「名前は知っているが、制度の位置づけや責任範囲までは曖昧」という声も少なくありません。

本記事では、令和7年度 療養費の支給基準(社会保険研究所発行)をもとに、 柔道整復師・施術管理者が押さえておくべき受領委任取扱の基本と注意点を分かりやすく解説します。

 

受領委任取扱とは何か?

受領委任取扱とは、
本来、患者(被保険者)が保険者へ請求する療養費について、療養費は患者が施術所に治療費を全額支払い、その金額を保険者へ請求するのが原則ですが、患者から委任を受けて、施術管理者が代わりに治療費を受領することができる制度 です。

この制度により、患者は窓口で一部負担金のみを支払い、 施術所が保険者等へ療養費支給申請を行うことが可能となります。

 

対象となる保険制度

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 健康保険組合
  • 船員保険
  • 共済組合・自衛官診療証
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度

これらの被保険者・被扶養者に係る療養費が、受領委任取扱の対象となります。

 

契約と権限の考え方(重要ポイント)

受領委任取扱は、 各保険者等から「契約事務に関する委任」を受けている厚生(支)局長や都道府県知事に対し既定の様式を揃えて届出、又は申出を行うことにより締結されます。

※重要な注意点
この委任は、療養費の支給決定権限そのものを委任するものではありません。
支給・不支給の最終判断は、あくまで保険者等が行います。

施術管理者とは?

受領委任取扱において中心となるのが「施術管理者」です。

  • 原則:施術所の開設者
  • 例外:
    ・開設者が柔道整復師でない場合
    ・開設者である柔道整復師が施術を行わない場合
    → 勤務柔道整復師の中から選任

開設者は、施術管理者および勤務柔道整復師が行う保険施術・療養費支給申請について、

同等の責任を負うとされています。

施術管理者に求められる要件

  • 柔道整復師として3年以上の実務経験
    (うち保険医療機関での従事は2年まで算入可)
  • 厚生労働省通知に基づく
    施術管理者研修の修了
  • 所定の登録・手続きを適正に行っていること

まとめ|受領委任取扱は「制度理解」と「責任意識」が鍵

受領委任取扱は、柔道整復施術における療養費制度の根幹です。

正しい制度理解と、施術管理者としての責任意識を持つことが、 保険者・患者双方から信頼される施術所運営につながります。

※本記事は、社会保険研究所発行「令和7年度 療養費の支給基準」を参考に構成しています。

開業済みの整骨院様も、開業予定の方も、お気軽にご相談ください